2008年05月22日

カニ送りつけ県内に

高齢者などに無断でカニを送りつけ、強引に代金を取ろうとする「送りつけ商法」が全国で問題になる中、県内でも同様の商法が確認され、県消費生活センターに相談が寄せられていたことが19日、わかった。カニなどの生鮮食品はクーリングオフの対象にはならず、同センターでは「『いらない』という意志表示をしっかりしてもらうしかない」と話している。

 同センターなどによると、この商法は電話で「カニを買いませんか」などと尋ね、あいまいな返事をすると、宅配便でカニを送りつけてくる。代金は1万円から2万円。悪質な場合、事前の電話無しに突然送りつけてくる場合もあるという。

 県内で確認されたのは、西村山郡の80歳代の女性。4月上旬に「カニを買いませんか」などと北海道の業者から電話があり、あいまいな返事をしたところ、数日後にカニが届き、代金として約1万円を支払ってしまったという。同センターの五十嵐繁次長は「クーリングオフができない以上、業者と相談してもらうしかない。センターとしても頭を悩ませている」と話した。

posted by タラバガニ・ズワイガニ・毛ガニ at 11:40| タラバガ二・たらば蟹 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする